日曜日 14 2月 2010 @ 1:56 am

 本支店一括登記申請が可能になっていたんですね(商登49条)。法務局のホームページに説明がありました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#09-02
 株式会社支店設置の場合の申請書の記載例もありました。このページの1-22に。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
 他管内への本店移転と支店廃止(本支店一括)を申請したところ、これは、同時に申請できないとのこと。近くの法務局ではなかったので、お願いして何とか処理してもらいましたが、どうしてダメなのでしょうね。別々に順次処理することを考えれば、あまり問題はないような気もしますが・・・。
 最初に本店移転を入れると、支店が廃止されているにも関わらず、支店がある状態で本店移転の登記の処理をすることになり問題があるからでしょうか。
 そうすると、最初に支店廃止(本支店一括)を入れてもダメということでしょうね。
 本支店一括登記申請の場合、別途支店所在地の管轄登記所1庁につき600円の手数料(登記印紙)が必要になります(登記手数料令12条)。